コロナウィルスの蔓延により売上に大きな影響を受けている事業者に対して、《持続化給付金》の支給が決まりました。詳細は補正予算の通過をまって確定すると思いますが、現在のところ判明している要件をお知らせします。
コロナ禍による給付金の申請(持続化給付金)
給付対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主・その他各種法人等
要するに《独立して事業を行っている者》のすべてが対象になっているようです。詳細な範囲については補正予算通過後に判明します。
要するに《独立して事業を行っている者》のすべてが対象になっているようです。詳細な範囲については補正予算通過後に判明します。
給付条件
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
《コロナウィルスの影響》が原因となって売上が減少していること、とありますが、直接的・間接的に現時点での売上減少はコロナが原因でしょう。
《前年同月より50%以上減少》との要件ですが、どうやら2020年1月以降の任意の1か月を前年と比較するだけのようです。
《コロナウィルスの影響》が原因となって売上が減少していること、とありますが、直接的・間接的に現時点での売上減少はコロナが原因でしょう。
《前年同月より50%以上減少》との要件ですが、どうやら2020年1月以降の任意の1か月を前年と比較するだけのようです。
給付額
《前年の総売上-(前年同月比△50%月の売上×12か月)》という算式で計算します。
ただし、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内の支給となります。
例えば、前年の総売上が5,000万円の法人の中小企業者で、前年3月の売上が400万円だったと仮定します。今年の3月の売上が前年の50%を割り込んだ180万円になったとします。この場合、上記算式に当てはめると、《5,000万円-180万円×12か月=2,840万円》という数値がはじき出されます。
法人への支給限度額は200万円ですので、2,840万円という数値が計算されても給付限度額は200万円となります。
ただし、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内の支給となります。
例えば、前年の総売上が5,000万円の法人の中小企業者で、前年3月の売上が400万円だったと仮定します。今年の3月の売上が前年の50%を割り込んだ180万円になったとします。この場合、上記算式に当てはめると、《5,000万円-180万円×12か月=2,840万円》という数値がはじき出されます。
法人への支給限度額は200万円ですので、2,840万円という数値が計算されても給付限度額は200万円となります。
申請方法
ネット上での申請方式にするとの告知がなされております。謄本や免許証写しをPDFで添付するような形式もあり得るのではないでしょうか。若干面倒な作業になるかもしれないと推測しております。詳細は経済産業省のHP等でリリースされます。