今回の改正の特筆すべき点は、今年獲得した「減税枠」を5年間使えるという点です。
下記の中小企業庁のパンフレットをご覧ください。
1【X年度】
●初年度に450万円の減税枠を獲得したが、この事業年度は赤字だったので使えない。
2【X+1年度】【X+2年度】
●翌事業年度と翌々事業年度も赤字だったので、450万円の減税枠は使えないが、繰り越せる。
3【X+3年度】
●3年目に黒字となり、法人税納税額が発生。ただし使える減税枠は300万円だった。使えなかった150万円は次期に繰り越せる。
4【X+4年度】【X+5年度】
●4年目と5年目が黒字だったら、繰り越した150万円の減税枠が使える。
重要なのは「従業員給与が増えて控除枠を獲得できたが、赤字だったので適用できない事業年度】において、控除枠を獲得できたことを証明する申告書を提出しておかなければならない点です。
つまり・・・・
「赤字だから、使えない制度だ」とあきらめずに、給与が増えたので減税枠を獲得できたことを、その赤字の事業年度において申告書を提出しておかなければならないのです。
この申告書を「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」と言います。
繰り返しますが、この申告書を赤字事業年度において提出しておかなければ、翌年以降に黒字となっても税額控除はできません。
せっかく獲得した減税枠という権利なので、申告忘れのないようにご注意ください。